北海道保健福祉部福祉局施設運営指導課より、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について 及び 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第三条及び第四条第三号の規程によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の公布について が届きました。
詳しくは、→こちら(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令.pdf)
と、→こちら(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則.pdf)